町田市議会 2022-12-12 令和 4年12月定例会(第4回)-12月12日-07号
情報公開請求と個人情報開示請求の違いと情報公開請求の手段については分かりました。 それでは、公開請求の対象となった文書を請求者に送る手段については何か変更があるでしょうか。 また、第5条の改正の影響についてですが、改正前には公開できたはずの情報が、この文言の削除によって公開できなくなることはない、情報公開の判断が変わることはないということで間違いないでしょうか、確認させてください。
情報公開請求と個人情報開示請求の違いと情報公開請求の手段については分かりました。 それでは、公開請求の対象となった文書を請求者に送る手段については何か変更があるでしょうか。 また、第5条の改正の影響についてですが、改正前には公開できたはずの情報が、この文言の削除によって公開できなくなることはない、情報公開の判断が変わることはないということで間違いないでしょうか、確認させてください。
仮に行政情報公開請求や保有個人情報開示請求があったとしても、日野市情報公開条例第10条及び日野市個人情報保護条例第17条1項に基づき、情報が存在するか否か自体について、応答を拒否することになります。 3点目でございます。子どもへのワクチンの接種の安全性と有効性、市としてどう捉え、被害に遭った場合の補償などをどう考えるのか。医療体制はどうなのかという御質問でございます。
この規定は、公開の対象となった市政情報の中に公開に適していない部分がある場合、非公開にする根拠となる規定でございますが、現在、情報公開請求と同様の制度となります個人情報保護条例に基づく、個人情報開示請求における非開示の根拠規定となる同条例第16条の規定と整合するように改正するものであります。
個人情報開示請求、苦情や告発、アクセスログの解析などで、調査で発覚と裏づけがとれました。 三鷹市については、現場の問題を知っているであろう方から、業務に関連しない個人情報の検索・閲覧禁止が徹底されておらず、実態として個人裁量で住基ネットほか基幹系システムの個人情報を検索・閲覧できる状況にあるという情報が届き、今回質問もしている次第です。
による開示請求がなされた場合において、開示すること が当該未成年者若しくは成年被後見人又は本人の利益に反すると認められる情報 (7) 開示請求者以外の者の特定個人情報(開示請求者と同一の世帯に属する者の特定個 人情報であって、開示することにより当該同一の世帯に属する者の利益を侵害するお それがないと認めるものを除く。)
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、個人情報保護条例の改正議案の内容そのものは、番号法に基づいた規定の新設であるが、個人情報開示請求や任意代理人を認める規定での情報保護について懸念があり、マイナンバー制度そのものに対する国民の懸念も今後さらに高まっていくこと、内閣府の調査結果でも、個人情報の不正利用について不安があると答えた人が以前よりふえていたことから、マイナンバー制度に対する延期、中止を求める
さらに審議会答申にも例示されているとおり、一定の範囲の親族に対して、死者の個人情報開示請求を認めている条例が、確かに一部の県に存在することは承知しておりますが、一方で一定の範囲の親族にそうした情報を広く開示することは、死者の情報が同時に死者の遺族等の個人情報とも言える場合に、当該遺族等の開示請求を認めるという個人情報保護法の趣旨を超える取り扱いになりかねず、条例の中で明文規定することについては、なお
日野市で生活保護を受けて、死亡された息子さんの生活保護ケース記録を開示してほしいという保有個人情報開示請求に係る質問でございますが、昨年の第3回定例会の一般質問に始まり、その後の一般会計決算特別委員会、ことしの第2回定例会での一般質問に続き、4回目の御質問をいただいているところですが、昨年の第3回定例会での一般質問の後半部分と前回、それから第2回定例会の一般質問の冒頭で、市が申請を受理するまでのくだりを
第2点目の開示請求に関する経緯につきましては、特定個人の情報に該当いたしますので、ここでの答弁は差し控えさせていただきますが、市といたしましては、何人も公平、公正の立場から、個人情報保護条例の規定に基づき、保有個人情報開示請求に対しまして適正に処理したものでございます。
72 ◯総務部長(楢本 昭君) 保有個人情報開示請求についてお答えをさせていただきます。 まず初めに、個人情報保護制度をかいつまんで御説明させていただきます。 揺りかごから墓場までと言われるように、自治体の行政活動は広範囲に及んでおります。
私はあの「区長への手紙」を個人情報開示請求によって取り寄せてあるのですが、内容は先述のとおりの帳票類閲覧に関するもので、人件費については触れていません。このようにタイトルだけ書かれては誤解を招きます。私に無断で、私が送信した「区長への手紙」に関する情報が他団体に渡り、しかも誤解を誘導するような形で裁判において利用されているのです。
主な改正点としては、罰則規定の強化、指定管理者制度への適用、独立行政法人制度への対応、多摩市個人情報保護運営審議会と多摩市情報公開運営審議会の統合、個人情報開示決定及び情報公開決定における延長期間の短縮、そして、個人情報開示請求対象者の拡大などです。 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。
次に、先日13日に質問がなされましたが、第17条第2項に規定する行為無能力者の保有個人情報開示請求権についてですが、条例中特に記述されていない被保佐人・被補助人からの請求については、民法第12条及び民法第16条の趣旨を十分に反映した運用を期待したいと思っております。 最後に、上述したことを含め、早期に手引書を作成し、運用のできる状態にしていただくことを希望して、賛成の討論とさせていただきます。
審議の途中で地権者の賛否の確認が行われたが、賛成地権者の中に、1.事業推進にかかわる公共的団体6団体がカウントされていた、2.全員の賛否を確認せずに権利者全員を賛成とカウントしていたマンションがあったこと、3.地権者が個人情報保護条例による個人情報開示請求をしたところ、反対の意思があるにもかかわらず、賛成者としてカウントされていた人が7名いたことが発覚したなど、地権者の賛否自体が非常不明確であることが
3、地権者が個人情報保護条例による個人情報開示請求をしたところ、反対の意思があるにもかかわらず賛成者とカウントされていた人が7名いたことが発覚いたしました。このように、地権者の賛否自体が非常に不明確であることが露呈をされました。
昨年度、町田市の行政機関に出された情報公開、個人情報開示請求は、大部分が教育委員会関係で占められています。つまり、情報公開請求百六十一件のうち、教育委員会百二十九件、市長部局二十三件、議会九件であります。ただし、市長部局、あるいは議会に対するもののほとんどが教育委員会関連でありますので、実質的には教育委員会関係が大部分と言ってもよい状況にあります。
その七件の内容等につきましては、お手元にご配付申し上げました個人情報開示請求等についての資料のとおりでございますが、それでは、協議のされましたこの答申の内容等について、部長よりご説明申し上げますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 ◎教育部長 それでは、私の方から、答申につきましてご説明申し上げます。 お手元に、まず最初に個人情報開示請求の答申の状況等が一覧表にしてございます。